伊賀市若者定住のための奨学金等返還支援金
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伊賀市若者定住のための奨学金等返還支援金について
大学等の在学中に奨学金の貸与を受け卒業した方が、伊賀市に定住し伊賀市内又は定住自立圏域内の企業に就職された場合、その奨学金返還に対し、年間返還額の2分の1(年間上限20万円)を5年間の最大100万円支援します。
対象者:下記要件をすべて満たす方
- 令和5年4月1日以後新たに市内企業等と労働契約等を締結しており、1週間の労働時間が30時間以上である人
- 奨学金の貸与を受けて就学した大学等を卒業し、自ら奨学金を返還している人
- 35歳以下の人
- 申請日において本市に住民票があり申請日から5年以上定住する意思のある人
- 市税の滞納がないこと
- 国家公務員及び地方公務員でないこと
- 雇用保険の一般被保険者である人
※定住自立圏域内とは、笠置町、南山城村、山添村、名張市です。
※市内企業等とは、市内又は定住自立圏内に事業所を有する企業です。
※大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学及び短期大学を含む。)、 高等専門学校、専修学校(専門課程又は高等課程に限る。)、 高等学校及び特別支援学校(高等部に限る。)をいいます。※名張市については、令和6年10月22日以降に就職された方が対象となります。
※名張市については、令和6年10月22日以降に就職された方が対象となります。
対象となる奨学金
- (独)日本学生支援機構第一種奨学金及び第二種奨学金
- 都道府県および都道府県教育委員会が貸与する奨学金
- 学資として貸与される奨学金で市長が認めるもの。
補助額
年間上限20万円×最大5年間(最大100万円)
申請する年の前年1月から12月までの間に返還した奨学金の額の2分の1に相当する額とし、年間20万円を上限とする。
※ただし、返還計画に基づかない繰り上げ返還した金額については交付の対象外となります。
必要書類
〈初めて申請される方〉
- 奨学金等返還支援金交付申請書
- 奨金等の貸与を証する書類の写し(奨学生証、奨学金貸与証明書など)
- 奨学金等の返済計画の全体を確認できる書類の写し(加入通知や返還確認票などの月々の返還予定額が分かる書類)
- 交付対象奨学金等の返済額を証する書類の写し(返済したことが確認できる口座やネットバンキング等の書類※対象月すべての分を提出ください。)
- 大学等を卒業したことを証する書類(卒業証書、卒業証明書など)
- 在職証明書(雇用先で作成)
〈2回目以降の方〉
- 奨学金等返還支援金交付申請書
- 交付対象奨学金等の返済額を証する書類の写し(返済したことが確認できる口座やネットバンキング等の書類※対象月すべての分を提出ください。)
- 在職証明書(雇用先で作成)
申請期間
申請期間1月から2月末日
注意事項
・申請期間を過ぎた場合は、受付できません。
・毎年度申請が必要です。
・各種証明書について、発行にかかる手数料は申請者でご負担ください。
・他団体からも返還支援を受けている場合は、事前にご連絡ください。
お問い合せ先(運営組織)
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所企画振興部地域創生課移住定住係
TEL:0595-22-9680
FAX:0595-22―9672
E-mail:chisou@city.iga.lg.jp
ホームページ
https://iga-style.com/?page_id=294
関連ファイル
●様式第1号:奨学金等返還支援金交付申請
https://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/wp-content/uploads/2025/01/2a2e488235818d38afd0c7ca376139e2.doc
●様式第2号:在職証明書
https://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/wp-content/uploads/2025/01/225fa4b1b6d8797eb7449019887c0cd6.docx