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三重県

登録タグ:移住支援金 , 東京圏 , 移住 , 三重県 , 就業

東京23区の在住者又は東京圏在住で23区への通勤者を対象に、三重県に移住して就業された方などへの移住支援金制度があります

2024/6/28

  三重県及び県内25市町では、東京圏から三重県に移住し、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する人等に対して、移住支援金を給付する三重県移住支援事業を実施しています。

※「みえ」の仕事マッチングサイト  

 

【対象となる方】
 申請時において、次に掲げる(1)、(2)、(8)及び2人以上の世帯にあっては(3)のすべての要件を満たし、かつ(4)の1)、(4)の2)、(5)、(6)、(7)のいずれかに定める要件を満たす方が対象です。

 なお、移住先市町で支給要件が異なりますので、移住支援金申請にあたっては、必ず事前に移住先市町の担当窓口へお問い合わせください。

 

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上東京23区に在住していた方

 または、住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※3)していた方。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方
 または、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方(※4)。

c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(※3)については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 

(※1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域をいいます。
(※2)条件不利地域とは以下の地域をいいます。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※3)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
(※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。

 

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項すべてに該当すること
a 三重県内の実施市町に転入したこと。   
b 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
c 転入先の実施市町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。  

 

(3)世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
b 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。

c 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、居住地の実施市町への転入後1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(※5)でないこと。

(※5)「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げる一に該当する者。

 

(4)就職に関する要件
1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
b 就業先が都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、当該法人に就業していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(b)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


2)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
c 当該就業先において移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。


(5)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。


(6)本事業における関係人口に関する要件
三重県における市町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めること。

 

(7)起業に関する要件

1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

 

(8)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、県及び移住先の市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

【対象となる市町】
実施市町は次のとおりです。
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、東員町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町(三重県内29市町のうち25市町)  

※実施内容は市町によって異なります。

 

【支給金額】
・単身    :60万円
・2人以上世帯:100万円

・子育て世代加算:18歳未満の世帯員1人につき最大100万円※

※18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者。ただし、4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。)を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円が加算されます。ただし、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。 

※子育て世帯加算の有無や加算額は、実施市町によって異なります。
 

【申請できる期間】
居住地である実施市町へ転入後1年以内

※申請状況によっては、上記期間前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

【申請先】
市町ごとに定める申請書と必要書類を添えて、市町の担当窓口に申請してください。
移住先市町で支給要件が異なりますので、移住支援金の申請にあたっては、必ず事前に移住先市町の担当窓口へお問い合わせください

 

 

【問い合わせ先】
●制度に関すること:三重県地域連携・交通部移住促進課(059-224-2420)

●申請に関すること:各市町の担当課室 

お問い合せ先
(運営組織)

●制度に関すること

 三重県地域連携・交通部移住促進課

 TEL:059-224-2420

●申請に関すること

 各市町の担当課室

その他・備考

マッチングサイト

https://www.mie-uij.jp/

 

マッチングサイトに求人を掲載される法人も募集しています。

詳しくは、下記HPをご覧ください。

http://www.pref.mie.lg.jp/KOYOU/HP/m0139400137.htm

 

プロフェッショナル人材事業について

http://www.miesc.or.jp/projinzai/pro/

 

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東京23区の在住者又は東京圏在住で23区への通勤者を対象に、三重県に移住して就業された方などへの移住支援金制度があります_写真1

チラシ表

東京23区の在住者又は東京圏在住で23区への通勤者を対象に、三重県に移住して就業された方などへの移住支援金制度があります_写真2

チラシ裏

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