三重県
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東京圏から三重県に移住し、就業された方を対象に移住支援金を支給します。
2020/12/1
令和2年4月1日(水)から、要件及び対象となる実施市町が変更となりましたので、合わせて本ページの記載内容を修正しました。
なお、移住支援金申請にあたっては、必ず事前に移住先の申請窓口にご相談いただきますようお願いいたします。
三重県及び県内25市町では、県内中小企業の労働力不足を解消するため、県内企業等の求人情報を検索・参照するためのマッチングサイトを開設する(※)とともに、東京圏から都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する人に対して、市町と連携して移住支援金を給付する三重県移住支援事業を実施します。
※「みえ」の仕事マッチングサイト https://www.mie-uij.jp/
【対象となる方】
次に掲げる(1)~(4)それぞれの要件を満たす方が対象です。
(1)移住元に関する要件
次に掲げるa、b両方の要件に該当すること
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた方
または
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(※1)に在住し、
東京23区に通勤(※3)していた方。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方
または
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方(※4)。
(※1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域をいいます。
(※2)条件不利地域とは以下の地域をいいます。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※3)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
(※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(2)移住先に関する要件
次に掲げるすべてに該当すること
a 令和元年9月10日以降に三重県内の下記の実施市町に転入したこと。
ただし鈴鹿市、亀山市、いなべ市、度会町については令和2年4月1日以降の転入であること。
b 移住支援金の申請時において、転入後、3か月以上1年以内であること。
c 転入先の実施市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)就職に関する要件
次に掲げるすべてに該当すること
a 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
b 就業先が、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
e 上記求人への応募日が、三重県のマッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。
(4)その他の要件
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(※5)でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、県及び移住先の市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(※5)「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げる一に該当する者。
なお、上記(1)~(4)について、令和元年9月10日から令和2年3月31日までに転入された方は要件が異なります。
詳細は、三重県地域連携部地域支援課までお問い合わせください。
【対象となる市町】
実施市町は次のとおりです。
(令和元年9月10日以降に転入された方が対象となる市町)
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、東員町、多気町、明和町、大台町、玉城町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
(令和2年4月1日以降に転入された方が対象となる市町)
上記市町に加え、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、度会町
【支給金額】
単身の場合 : 60万円
2人以上世帯の場合:100万円
※2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が、
・移住元で、同一世帯に属していた。
・申請時に、同一世帯に属している。
・いずれも、令和元年9月10日以降に転入している(※5)。
・いずれも、支給申請時に転入後3か月以上、1年以内であること。
・いずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
【申請できる期間】
移住支援金の対象法人に継続して3か月以上在職し、かつ、居住地である実施市町へ転入後3か月以上1年以内
※申請状況によっては、上記期間前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【申請先】
市町ごとに定める申請書と必要書類を添えて、市町村の担当窓口に申請してください。
移住支援金の申請を希望される方は、移住予定先の市町の担当窓口に事前にご相談いただきますようお願いします。
※津 市 : 商業振興労政課 (059-229-3114)
※四日市市 : 観光交流課 (059-354-8286)
伊 勢 市 : 企画調整課 (0596-21-5510)
※松 阪 市 : 地域づくり連携課 (0598-32-2515)
※桑 名 市 : 商工課 (0594-24-1199)
鈴 鹿 市 : 住宅政策課 (059-382-7616)
名 張 市 : 地域活力創生室 (0595-63-7782)
尾 鷲 市 : 政策調整課 (0597-23-8116)
亀 山 市 : 都市整備課 (0595-84-5770)
鳥 羽 市 : 企画財政課 (0599-25-1227)
※熊 野 市 : 市長公室 (0597-89-4111)(内線311)
いなべ市 : 住宅課 (0594-86-7809)
志 摩 市 : 商工課 (0599-44-0010)
伊 賀 市 : 地域づくり推進課 (0595-22-9680)
東 員 町 : 政策課 (0594-86-2811)
多 気 町 : 企画調整課 (0598-38-1124)
明 和 町 : まちづくり戦略課 (0596-52-7112)
大 台 町 : 企画課 (0598-82-3782)
玉 城 町 : 総務政策課 (0596-58-8200)
度 会 町 : みらい安心課 (0596-62-2423)
大 紀 町 : 商工観光課 (0598-86-2243)
南伊勢町 : まちづくり推進課 (0599-66-1366)
紀 北 町 : 企画課 (0597-46-3113)
御 浜 町 : 企画課 (05979-3-0507)
紀 宝 町 : 企画調整課 (0735-33-0334)
※がある市には別途支給要件があります。
【問い合わせ先】
●制度に関すること:三重県地域連携部地域支援課(059-224-2420)
●申請に関すること:各市町の担当課室
お問い合せ先 |
三重県地域連携部地域支援課 (059-224-2420) ●申請に関すること: 各市町の担当課室 |
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その他・備考 |
マッチングサイト
マッチングサイトに求人を掲載される法人も募集しています。 詳しくは、下記HPをご覧ください。 http://www.pref.mie.lg.jp/KOYOU/HP/m0139400137.htm
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