伊賀市
【農業・家庭菜園】農地取得の下限面積が緩和されました!
2017/11/15
伊賀市で農業をはじめたい人、
空き家バンク物件を活用して家庭菜園を楽しみたい人へ、
伊賀市内の農地の取得の下限面積が緩和されました。
緩和された内容は、次の2点です。※施行日:平成29年11月1日
(1)農地の取得下限面積が市内一律10アールに引き下げ!
これまで地域ごとに10アールから50アールの範囲で設定されていた最低経営面積(農地取得の下限面積)が、市内一律10アールに引き下げられました。
※農地の売買や贈与、貸し借りをする場合は、農業委員会の許可が必要です。
新たに農地を取得もしくは借りる場合は営農計画等を農業委員会が審査します。
(2)伊賀流空き家バンク物件なら1平方メートルから農地の取得可能!
上記(1)の特例として、伊賀流空き家バンク制度を活用した場合は1平方メートルから農地が取得可能となりました。
※空き家バンク制度を利用した方が、1平方メートル以上10アール未満の農地を取得しようとする場合、空き家の売買等が成約した証明書を添付することで、農業委員会に農地法第3条に基づく農地の取得申請を行うことができます。ただし、この場合は農業従事者とはみなしません。
【問合せ先】
<農地取得について>
伊賀市役所 農業委員会事務局
電話: 0595-43-2312
<伊賀流空き家バンク制度について>
伊賀市役所 人権生活環境部 市民生活課 空き家対策係
電話: 0595-22-9676
お問い合せ先 |
<農地取得について> 伊賀市役所 農業委員会事務局 電話: 0595-43-2312 <伊賀流空き家バンク制度について> 伊賀市役所 人権生活環境部 市民生活課 空き家対策係 |
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